10の支援義務とは?
1号特定技能外国材を受入れる企業には、「支援計画」を作成し、以下に記載する「10の支援義務」と称される義務を確実に履行することが求められます。
RASSCA協同組合では、受け入れ企業からの委託を受けて、特定技能1号外国人の受け入れに必要な人材募集から支援義務まで、一貫したサポートを実施しております(登-004740)
- 事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対象外国人の母国語にて対面・テレビ電話等で説明する必要があります。 - 出入国する際の送迎
入国時には空港等までの送迎,事業所又は住居への送迎と,帰国に空港の保安検査場までの同行・送迎を行う必要があります。 - 住居確保・生活に必要な契約支援
賃貸契約の連帯保証人になる・社宅を提供する等,銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助を行う必要があります。 - 生活オリエンテーションの実施
生活一般,行政手続き,相談・苦情の連絡先,外国人の対応が可能な医療機関,防災・防犯・急病など緊急時対応,出入国・労働法令違反など法的保護に関する講習を,少なくとも8時間行う必要があります。 - 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等 - 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等を行う必要があります。 - 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等,特定技能外国人が仕事以外の生活の中で孤立しないための支援を行う必要があります。 - 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をする必要があります。 - 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報する必要があります。 - 各種届出の提出
受入れ機関は出入国管理庁長官に対して随時または定期に各種届出を提出する義務があります。 届出の不履行や虚偽といった違反行為は,指導・懲罰の対象となります。