特定技能と技能実習

このページのポイント
技能実習は未経験の外国人材が働きながらスキルを学ぶ制度

特定技能は経験値のある外国人が日本で働く制度

技能実習生は特定技能の在留資格に移行して日本で働き続けることができる

2023年時点で、特定技能外国人の約どが「もと」技能実習生
ちがいはなんですか?

特定技能と技能実習は違う制度ですが、つながっている部分もあります。
以下にざっくりとですが、各制度のちがいを一覧表記します。

技能実習  特定技能 
管轄省庁 外国人技能実習機構
(厚生労働省と法務省)
出入国在留管理庁
目的 国際貢献 人材不足の解消
対象国 15か国 制限なし
(原則は二国間の協力覚書提携国)
滞在期間 最長5年 1号:最長5年
2号:無期限
人数制限 あり
(従業員数によって異なる)
なし
給与水準 同経験値の日本人と同等 同経験値の日本人と同等
(技能実習生より高い必要あり)
技能試験 なし あり
技能実習3年間を修了した者は免除
日本語レベル 入国前の日本語教育が必須 日本語能力試験 N4レベルの合格必須
技能実習3年間を修了した者は免除
支援の必要性 必須(監理団体) 1号:必須(外部委託可) 
2号:なし
媒介者 あり:送出し機関・監理団体 なし
転職 不可


上のように、技能実習は研修をかねて働く制度、特定技能は該当産業で経験のある外国人が日本で働く制度です。
技能実習生は未経験者、学習者という立場であるため、賃金レベルが低く転職の自由がありません。
にもかかわらず一般的な労働力として働いているのが現状であり、技能実習制度の趣旨と現実とのひらきが明確となりつつあります。2023年、技能実習制度は現在大きな転換点を迎えつつあります。



RASSCA協同組合では、弱い立場にある技能実習生たちが不利益を受けることがないよう最善を尽くし、給与面、待遇面において搾取されることがないよう常に配慮し、実習生達の職場環境に注意を払い、必要なときは改善指導を行いながら、将来につながる技能実習生の育成を全力で支援しております。

技能実習生から特定技能外国人へ



特定技能外国人として日本でで働くために技能実習は必要はありませんが、当該業種の技能実習を良好に修了した技能実習生は同業種の特定技能ビザを申請するさい、各種試験を免除されるため、比較的簡単に特定技能外国人として日本国内で就労することができます。

そのため、現時点では以下のような流れが特定技能外国人の主流で、2023年4月現在、13万人を超える特定技能外国人のうち約80%がもと技能実習生です。

“”