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特定技能は日本の深刻な人手不足に対応するためにできた在留資格
特定技能は日本の深刻な人手不足に対応するためにできた在留資格
1号と2号があり、特定技能2号は1号の上位資格で
技能実習を修了すると移行に必要となる試験等が免除される
特定技能1号外国人の雇用には、さまざまな支援義務がある(外部委託可)
在留資格「特定技能」
申請者は特定の技能や経験を持ち、技能試験や日本語能力試験に合格する必要があり、入国前に日本の雇用主からの雇用契約が必要です。特定技能の在留資格を持つ外国人は、一定期間日本で合法的に働き、滞在することができます。さらに、一定の条件の下で滞在期間を延長することも可能です。この制度は、外国人労働者にチャンスを提供すると同時に、日本の労働力ニーズを満たすことを目指しています。
特定技能には2種類の在留資格があります
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし) |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (技能試験で確認) |
外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 不要 |
家族の帯同 | 不可 条件を満たせば可能 | 可 (配偶者と子) |
日本語能力水準試験の有無 | ある(N4レベル以上) | ない |
「特定技能1号」は、技能実習を3年以上優良に修了した技能実習生、あるいは特定産業分野の試験を受けて、合格した外国人向けの在留資格、「特定技能2号」はその上位資格の位置づけて、特定産業分野において熟練した技能を試験などにより認められた外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上などの条件等
- 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
- 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと等
- 外国人を支援する体制があること(外部委託可)
- 外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関の義務
- (1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- (2)1号特定技能外国人支援計画の作成と遂行(10の支援義務)
- (3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
RASSCA協同組合は、企業の委託を受けて特定技能1号外国人の支援計画の作成、実施を行う機関として認可されています。技能実習から特定技能への移行サポートも行っております。