特別教育及び安全衛生教育

RASSCA協同組合では、労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条に規定された安全又は衛生のための特別教育を実施しています。  

労働安全衛生法(第59条3項)により、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければなりません。  

RASSCA協同組合では、 実習生だけでなく組合員様の安全と健康を守っていくことを使命だと考え、毎回選任の特別講師を招いて、現場従事者の立場でわかりやすい講習を行っています。



またほとんどの講習は通訳が介在した多言語対応ですので、技能実習生達も通訳者を介して、この特別教育及び安全衛生教育を受講することができます。 外国人技能実習生の確実な安全衛生教育のためにも、是非ご活用ください。

POINT

  • 指導経験の豊富な特別講師による特別教育、安全衛生教育の実施
  • 通訳者を配置しての多言語講習
  • 教育修了時には修了証の発行を行っております

  

講習の開催日程については こちらよりお問い合わせください。



RASSCA協同組合