技能実習制度について
技能実習制度とは、外国人が日本の企業などで働くことで技術を取得し、その技術を持ち帰り母国の発展に役立ててもらう事を目的とした制度です。その最終目的は外国人の母国発展に寄与する国際貢献であり、 日本国内の人手不足を補うための制度ではありません。
そのため技能実習生の受入れには、さまざまなルールがあります。
- 受入れには監理団体を通す必要がある(海外支社がある等、一定の条件を満たせない場合)
- 労働待遇(給与・雇用条件・待遇等)は日本人従業員と同じでなければならない
- 社会保険や健康保険に加入させなければならない
- 実習生の住まいは受入れ企業が準備しなければならない(家賃/水道高熱義は実費内で請求可)
- 技能実習にかかわる担当者を選任しなければならない(技能実習責任者・指導者・生活指導者)
- 監理団体が行う定期訪問、定期監査などに応じなければならない
- 受入れ可能な技能実習生の人数上限がある
- 技能実習期間は原則3年、受入れ企業が優良要件を満たせば5年
など
また技能実習生達にとっても、ほかの在留資格にはない、さまざまなルールがあります。
- 18歳以上であること
- 母国の送出し機関を通じてのみ申請が可能
- 申請時点で実習職種の経験者である、あるいは母国で技能実習で必要な訓練を所定時間以上行っている
- 入国前・入国後あわせて360時間程度の日本語教育を受講しなければならない
- 原則、転職できない ※受け入れ先の企業に不正があった場合を除く
- 技能実習終了後、母国で同業種の仕事につく予定がある
など
近年、人手不足の解消を目的とした外国人技能実習生受入れの流れが明白になりつつあります。
技能実習を名目に技能実習生がさまざまな不利益を被る事象も多くあることから、日本政府は技能実習生を守るためのさまざまな法整備が進められています。
RASSCA協同組合は、健全な技術移転と未来の国際社会の発展につながる人材育成を目標としています。
日本語は勿論のこと生活指導、職場での安全教育、実習生達のメンタル面のケアに至るまで、さまざまな側面に気を配りながら技能実習をサポートしてまいります。