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RASSCA協同組合では、技能実習生と企業様が安心して技能実習に励むことが出来るよう、万全の体制をとっています。入国の手続き、申請手続き等書類のやり取りが数多くありますがすべて組合でサポートいたしますのでご安心ください。
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まず外国人だから保険料を払うのはもったいないという考え方を正してください。
技能実習生には日本の労働関係法令が適用されます。そのため、技能実習生がこれらの保険に加入しないことは違法行為となりますので、 加入させる意思のない事業者様は、技能実習生の受入れができません。
なお技能実習生が支払った社会保険料のうち厚生年金および国民年金に該当する部分については、実習生が母国に帰ったのち、2年以内に脱退一時金を請求することができます。
技能実習生には日本の労働関係法令が適用されます。そのため、技能実習生がこれらの保険に加入しないことは違法行為となりますので、 加入させる意思のない事業者様は、技能実習生の受入れができません。
なお技能実習生が支払った社会保険料のうち厚生年金および国民年金に該当する部分については、実習生が母国に帰ったのち、2年以内に脱退一時金を請求することができます。
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受入企業が雇用している社員数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。
※ 建設分野での実習生受入れ人数については、建設分野の技能実習生の受入れ基準
をご覧ください。
受け入れ可能な人数(建設業を除く)
※ 建設分野での実習生受入れ人数については、建設分野の技能実習生の受入れ基準
をご覧ください。
受け入れ可能な人数(建設業を除く)
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
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常勤社員数 | 技能実習生の数 | 技能実習生の数 | 技能実習生の数 |
~30人 | 3人 | +3人(計6人) | +3人(計9人) |
31~ 40人 | 4人 | +4人(計8人) | +4人(計12人) |
41~ 50人 | 5人 | +5人(計10人) | +5人(計15人) |
51~ 100人 | 6人 | +6人(計12人) | +6人(計18人) |
101~ 200人 | 10人 | +10人(計20人) | +10人(計30人) |
201~300人 | 15人 | +15人(計30人) | +15人(計45人) |
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